「特定小型原動機付自転車」とは?交通ルールをわかりやすく解説!電動キックボードは2023年7月の法改正でどう変わる?

電動キックボード 法改正

規制が緩和され日本での普及の拡大が見込まれる電動キックボード。

2023年7月1日から道路交通法の改正案が適用されることが決定され、購入を検討されている方も多いのではないのでしょうか?

しかし、いくら規制が緩和されるといっても本格的に公道での使用を考えている場合、「いったいどのようなルールを守れば良いのか?」など気になるポイントが多々あると思います。

本記事では2023年7月から適用される規制緩和の具体的な内容と、実際に電動キックボードを使用する際に気を付けるべきポイント解説していきます。

7月からの電動キックボード規制緩和の内容

電動キックボードの規制緩和は2023年7月1日から適用されます。

注意
2023年7月の法改正までは現行法のルールに従って電動キックボードを利用しましょう!現行法についての詳しい解説は下記の記事をチェックしてみてください!

以下は7月からの電動キックボードの規制緩和による交通ルールの主な変更点をまとめた表です。

電動キックボードは大きく分類すると、①お店やネットショップで購入した個人所有の電動キックボードLUUPなどの電動キックボードシェアサービス③法改正後の特定小型原付に分けられます。

ヘルメット必要任意努力義務バックミラー必要必要不要尾灯、制動灯必要不要必要ウィンカー必要必要必要最高速度表示灯不要不要必要ナンバープレート必要必要必要
  現行法(お店で買った等の個人所有) 特例措置下の電動キックボード(シェアリングサービス等) 法改正後(※基準を満たす車両のみ)
車両区分 原付 小型特殊自動車 特定小型原付
速度制限 原付一種 時速30km/原付二種 時速60km 時速15km 車道:時速20km/歩道:時速6km
走ることが出来る場所 車道 車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、自転車が走行可能な一方通行路 車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、走行可能な標識のある一方通行路、路側帯、歩道(速度制限6kmモードのみ可)
右折方法 2段階右折 小回り右折(自動車と同じ方法) 2段階右折
免許 必要(原付免許) 必要(普通免許など小型特殊自動車が運転可能なもの) 不要(16歳以上であればOK)

ここからは知っておきたいポイントを押さえつつ、詳しい改正の内容を紹介していきます。

電動キックボードの新たな区分「特定小型原付」

まず7月からの道路交通法の改正によって乗り物に新たな区分である「特定小型原付」が設けられます。

この区分は自転車と原付の中間のような位置づけで、今後普及するであろう電動キックボードをはじめとした新たなモビリティに対応するべく設けられたものです。

注意しておきたいのが全ての電動キックボードが「特定小型原付」扱いになるわけではないということ。

「特定小型原付」扱いを受けるための車両の条件は以下の通りです。

「特定小型原付」の条件
  • 車体の大きさは長さ190cm以下、60cm以下(これは普通自転車と同じ)
  • 最高速度20km/h。定格出力0.6kW以下
  • クラッチ操作が不要な機構。保安基準に規定する「最高速度表示灯」が備えられていること
  • 出すことができる最高の速度を複数設定することができるものは、走行中に設定を変更することができない仕組みとなっているもの

引用元:国土交通省HP

これらの条件を満たした電動キックボードは「特定小型原付」として扱われます。

しかし、現時点で原付として使用しており、上記の条件を満たせない電動キックボードに関しては今まで通り「原付」として扱われます。そのため、規制緩和の対象とはならないので要注意です!!

(原付として使用していた電動キックボードでも、機種によってはカスタムして「特定小型原付」仕様に出来るものもあります。)

また「最高速度表示灯」は特定小型原付で新たに保安部品として義務付けられた部品で、車道走行モード時(20km/h)にはライトが点灯し、歩道走行モード(6km/h)時にはライトが点滅する部品です。

ちなみに、最高速度が6km/hに制限される歩道走行モードが搭載されていない電動キックボードは、点滅機能不要となっています。

原付扱いの電動キックボードは今まで通りの交通ルール(現行法)に従い利用しましょう。現行法の詳しい解説は以下の記事を参照して下さい。

「特定小型原付」で公道走行する際のルール、必要な物

以下の表は、「原付」扱いの電動キックボード7月からの規制緩和で「特定小型原付」扱いとなる電動キックボードとの公道を走行する際のルール、必要な物の違いをまとめたものです。

  「原付」扱いの電動キックボード 「特定小型原付」扱いの電動キックボード
免許 必要 不要
ヘルメット 必要 任意(努力義務)
自賠責保険 必要 必要
ナンバープレート 必要 必要
速度制限 時速30km(原付一種)/時速60km(原付二種) 時速20km
走行可能な場所 車道 車道・自転車レーン・路側帯(条件による)
年齢制限 16歳以上(免許取得可能な年齢) 16歳以上

注目すべきポイントは「特定小型原付」の場合、16歳以上であれば免許不要となる点、そしてヘルメットの着用が絶対ではなく努力義務(なるべく付けるよう心掛けて欲しいぐらいの意味合い)となる点です。また最高速度が時速20kmに変わっている点も要注目です。

規制緩和後も変わらない点として注意しておきたいのが、自賠責保険の加入とナンバープレートは必要のままだという事です。

また、公道走行する際に絶対に抑えておきたいルールとして、法律で決められた保安部品の装備というものがあります。次の項目で詳しく説明していきます。

規制緩和後の「特定小型原付」でも必要な保安部品

電動キックボードで公道を走行する際は保安部品(安全に公道走行するための部品)すべてを装備している必要があります。

これは規制緩和の対象となる「特定小型原付」も例外ではないので、きちんと揃えて装備した上で公道走行を行いましょう。

保安部品は以下の通りです。

「特定小型原付」電動キックボードに必要な保安部品
  • 前照灯(いわゆるヘッドライト。前方15m先以上の障害物を照らすことができるもの)
  • 方向指示器
  • 尾灯・制動灯
  • 2系統以上のブレーキ
  • 最高速度表示灯(車道で点灯、歩道では点滅するもの)
  • 警音器
  • 後部反射器

この他にもバッテリーはPSE等の基準を満たしたものであること段差等を安全に走行できる走行の安全性が確認出来る車両であること設定した最高速度を越えないためのスピードリミッターが搭載されているかどうかなどの条件があります。

こうやって確認してみると膨大な条件があって「多すぎ…」と尻込みしてしまうかもしれません。

しかし、今後7月からの規制緩和に向けて公道走行の条件を満たした「特定小型原付」仕様の電動キックボードが発売されはずなので、公道デビューを検討されている方は各メーカーの新商品情報にアンテナを張っておくことをおすすめします!!

「特定小型原付」は最高速度によって走行可能な場所が変わる

規制緩和後の公道走行時のルールとして注目しておくべきポイントの一つが、走行可能な場所です。

従来の「原付」扱いされていた電動キックボードの場合、車道のみでの走行しか認めらていませんでいた。

しかし、7月以降で「特定小型原付」扱いされる電動キックボードは出せる最高速度の設定によって以下の場所を走ることが出来ます。

最高速度時速20kmモードで走行可能な場所
    • 車道:左側通行での走行が認められます。
    • 自転車専用通行帯:「原付」区分の車両は通行できませんが、「特定小型原付」は走行可能です。
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路側帯

    :「原付」区分の車両は通行できませんが、「特定小型原付」は走行可能です。

最高速度時速6kmモードで走行可能な場所
  • 歩道-時速6キロモードにすれば歩道(普通自転車歩道通行可の標識がある場所のみ)も走行が可能です。

20kmモードの場合は識別灯火が緑色点灯6kmの場合は識別灯火が緑色点滅している必要があります

ちなみに最高速度6kmモードで歩道(普通自転車歩道通行可の標識がある場合のみ)を走行している際、その車両は「特例特定小型原付」に区分されることになります。

【普通自転車歩道通行可の標識がある歩道のみ時速6km以下走行ができる】

普通自転車歩道通行可 標識

「特定小型原付」での違反行為や罰則について

「特定小型原付」は免許不要であるとはいえ、交通反則通告制度放置違反金制度の対象となります。

交通反則通告制度とは、軽微な道路交通法違反行為をした場合一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで済むという制度。つまり、「特定小型原付」で違反行為をした場合、反則金を払わなければいけない可能性があるということです。

放置違反金制度は不法に車両を駐車して放置した使用者に放置違反金の支払い義務を科す制度です。そのため「特定小型原付」車両」であっても放置違反を行えば違反金を払う必要性が生まれてしまうことになります。

また、危険行為を繰り返して行った場合は違反者講習を受ける罰が与えられることもあります。

走行時のケータイ電話、スマートフォンの使用も他の車両同様禁止です。

最高速度6kmでの歩道走行時の場合、歩道徐行等義務違反や路側帯進行方向違反を犯せば反則金3000円を支払う義務が生じます。

「特定小型原付」も立派な“車両”なので、厳格に交通ルールを守って安全に電動キックボードを走行させましょう!

7月の法改正後の電動キックボードについて まとめ

7月からの規制緩和後の電動キックボードについておさえておきたいポイントを以下にまとめました。

電動キックボードの規制緩和についてのポイント
  • 条件を満たした電動キックボードは「特定小型原付」扱い。条件を満たしておらず、規制緩和前に原付扱いされていた車両については今までと同じ「原付」扱いで規制緩和の対象外。
  • 「特定小型原付」を公道で走行させる際は、16歳以上であれば免許不要ヘルメットの着用は義務付けられていない
  • 「特定小型原付」でも公道走行するなら保安部品が必要。
  • 「特定小型原付」はモード(最高速度20kmモード、最高速度6kmモード)によって走行可能な場所が変わる。
  • 交通ルールを守らなければ違反金等の罰則が科される

以上の点を踏まえた上で、安全に電動キックボードを利用し快適な電動キックボードライフを送りましょう。

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