【2023年版】電動キックボードで公道を走るためのルール・法律をわかりやすく解説

電動キックボード 法律

自転車や原付バイクに代わるお手軽な移動手段として注目を集めている電動キックボード。

電動キックボードは法律上、原動機付自転車(原付バイクと同じ)として扱われるため使用する際には様々な法律的な義務が生じることをご存じですか?

本記事では警視庁HPを参考に電動キックボード使用に伴う法律的な義務・決まり事についてまとめています。

注意

2023年7月に電動キックボードの法律が改正されることが決まっています。法改正後のルールについては、下記の関連記事を参考にしてください。

電動キックボードで公道は走れる?走るための条件や制限は?

電動キックボードは必要な装備や免許を持っていて、自動車損害賠償責任保険(あるいは同共済)へ加入していれば公道を走ることができます。

原付バイクと同様の扱いとなるため歩道の走行は禁止されており、走行が出来るのは車道です。

しかし、ヘルメットを着用し電動キックボードを手で押す場合は歩行者として扱われるので歩道を通行することが可能です。

運転に必要な免許

電動キックボードを使用する際に必要となる免許は原動機付自転車(原付バイク)の免許と一緒です。

そのため普通自動車免許、もしくは原動機付自転車免許のどちらかが必要となります。

ただし、モータの定格出力によっては普通自動二輪車の免許が必要です。必要な免許は下記で表にしているので参考にしてみてください。

もし公道で無免許で電動キックボードを運転してしまった場合は“3年以下の懲役又は50万円以下の罰金”を科せられることとなってしまいます。

道路交通法第64条第1項(無免許運転の禁止)
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

そのため、かならず免許は取得し、運転の際には携帯するようにしましょう。

定格出力 600w(0.60kw)以下 600w(0.60kw)を超える
車種 第一種原動機付自転車 普通自動二輪車(第二種原動機付自転車)
必要な免許 原付 普通自動二輪

公道で走るために必要な装置

電動キックボードを公道で走らせる際に車体に装備しておく必要のある装置を以下にまとめてみました。

必要な装備

●前照灯

●警音器

●後写鏡(サイドミラー)

●制動装置(独立に作用する2系統以上のブレーキ)

●方向指示器、速度計(※)

●尾灯、制動灯、番号灯(※)

●後部反射器(リフレクター)

※の付いた装置は最高速度時速20キロ未満の車両では免除となります

これらの装備を揃えずに公道を走行した場合は整備不良とみなされ、“3か月以下の懲役または5万円以下の罰金”が科せられることとなります。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

これらの装置を必ず揃えた上で公道デビューしましょう。

電動キックボードを購入した段階でこれらの装備が完璧に揃っているかどうかはメーカーによって違って来るので、手軽に電動キックボードを使用したい方は下記の記事を参考にしてみてください。

ナンバープレートの取得

電動キックボードを公道で走らせる際にはナンバー登録が必要となり、ナンバープレートを装着する義務があります。

ナンバーの登録は市役所で行うことが出来ます。必要なものは以下の通りです。

登録のさいに必要なもの
●軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(自治体のHPでダウンロード可能な場合が多い)
●印鑑
●身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
●販売証明書;購入したお店でもらってください(※)
●譲渡証明書(※)
※軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の「販売・譲渡証明書」欄に記入している場合は必要なし

各自治体によって担当課や手続き内容、必要なものに関しては微妙に違いがあるのでお住いの地域の市役所に連絡して詳細を聞いてみるのが先決です。ナンバープレートの取得方法について詳しく知りたい人は下記の記事を参考にしてみてください。

契約が必要な保険

電動キックボードを公道で使用する場合は自動車損害賠償責任保険(あるいは同共済)に加入する必要があります。

これは自動車損害賠償保障法という民法によって定められた決まりで、未契約のまま公道を走行すると無保険運行とみなされて“1年以下の懲役または50万円以下の罰金”が科せられてしまうことになります。公道で使用する前に必ず契約しておきましょう。

自賠責保険の加入の仕方

加入はコンビニやインターネットなどで可能なのでお手軽に済ませることが出来ます。

保険料は1年契約で7,070円、2年で8,850円、3年で10,590円、4年で12,300円、5年で13,980となっています。契約期間が長いほど1年あたりにかかる保険料が安くなります。

電動キックボードの速度制限について

電動キックボードを公道で使用する場合は、原動機付自転車と同じ法定速度が適用されます。原付一種では法定速度30㎞/h、原付二種では法定速度60㎞/hが最大速度になります。

電動キックボードに乗れる年齢制限はある?

電動キックボードを公道で使用するためには普通自動車免許か原動機付自転車免許が必要となります。

普通自動車免許を取得するためには満18歳以上、原動機付自転車免許では満16歳以上である必要があるため、実質的に電動キックボードを公道で使用できる年齢は満16歳以上ということになります。

公道を走る際の注意点

ヘルメットの着用義務がある

電動キックボードで公道を走行する際は、ヘルメットを着用する義務があります。

着用するヘルメットは「PSCマーク」のシールが貼られているものを必ず選びましょう。この「PSCマーク」は道路交通法上の基準を満たしている製品にのみ記されているものです。

走行時に注意すべき決まり

電動キックボードは道路交通法上、原動機付自転車として扱われるので以下の交通ルールを遵守しなければなりません。

電動キックボードの交通ルール
●車道を走行(ヘルメット着用で手押しであれば歩道を歩ける)
●車道の逆走禁止
●信号に従う
●左側通行(一番左の車線の左端を走る)
●大きな交差点では二段階右折(原付一種の場合)
●原付でも駐車可な駐輪場にのみ駐車出来る
●事故発生時は負傷者救護と110番が必須

電動キックボードを運転する際に難しいのが“右折”です。公道を走る一般的な電動キックボードの場合は「大きな交差点」の場合は二段階右折が推奨されています。

この二段階右折に関してメーカーは安全性の問題から「歩道手前までキックボードを走らせ、その後歩行者としてキックボードを降りて手押しで歩道を横断する」という方法を推奨しています。

電動キックボードも道路交通法上では立派な車両扱いなのでしっかりとルールを把握したうえで乗車しましょう!

電動キックボードを試したい人はレンタルもおすすめ

「最初から購入するのはハードルが高い」という人には、まずはレンタルで電動キックボードを使ってみることをおすすめします。

レンタルであれば格安でお試し感覚で乗ることができますし、思っていたのと違うとなっても特に面倒な解約手続きもありません。

初回に会員登録は必要になりますが、予約はアプリで完結しますし、料金は使った分だけの請求です。

対象エリアの設定はありますがアプリのダウンロードは無料なので、気になる方は下記の電動キックボードレンタルサービスのLUUPアプリをダウンロードしてみてください。

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