電動キックボードの交通ルールについて下記のような悩みを解決していきます。
- 電動キックボードはどんな交通ルール?
- 違反したらどうなるの?
電動キックボードの交通ルールは原則原動機付自転車と同じルールで走行しなくてはなりません。
ですが、特例としてヘルメットは任意というルールも存在します。
この記事では、現在2つある電動キックボードの交通ルールについて、詳しく解説していきます。
2023年7月に電動キックボードの法律が改正されることが決まっています。法改正後のルールについては、下記の関連記事を参考にしてください。
電動キックボードは原付と同じ交通ルール
電動キックボードの交通ルールは原則として原動機付き自転車と同じになります。
具体的な交通ルールは
- ヘルメット着用は義務
- ナンバー、保安部品装備
- 最高速度30km/h以内
- 二段階右折
この4つになります。
詳しく解説していきます。
ヘルメット着用は義務
電動キックボードでの走行はヘルメット着用が義務となっています。
ニュースやSNS上ではヘルメットしなくてもいいという情報で溢れていますが、原則として電動キックボード走行時はヘルメットの着用をしなくてはいけません。
ヘルメットを着用せずに走行した場合は、乗車用ヘルメット着用義務違反に該当し
- 違反点数1点
- 反則金無し
このような罰則があります。
罰則としては軽いですが、安全上ノーヘルでの走行は非常に危険です。
必ずヘルメットを着用し走行するようにしましょう。
ナンバープレートや保安部品は装備が必要
電動キックボードで走行するためには、ナンバープレートや保安部品を装備しなくては走行することができません。
※保安部品とは安全に安心して走行するために必要な装備部品ミラー、ライトメーター等
ナンバープレートや保安部品を装備せず走行した場合は、
- 番号標表示義務違反で2点減点
- 反則金が原付5000円
となります。
どんなに短い距離でもナンバープレートを装備せずに走行するのはやめましょう。
自分が捕まるだけでなく、もし事故を起こした際自賠責保険にも加入していないことになるため高額な金額を支払う可能性があります。
必ずナンバープレート、保安部品を装備し安全に走行するようにしましょう。
右折は二段階右折
原動機付きと同じ扱いになる電動キックボードは、大きな交差点では二段階右折する必要があります。
二段階右折とは、右折する際に歩道に沿って一度直進したのち向きを変えまた直進する右折方法です。
二段階右折右折の方法を、道路交通法34条を元にもう一度再確認してみましょう。
- 交差点手前で減速
- 右ウインカーを出し、道路左車線を直進
- 交差点を渡った先で右に向きを変えます
- ウインカーを消し、向いている信号に従い直進
忘れがちなのが右ウインカーの出し忘れです。手順としては道路に沿って直進したのち向きを変え右に曲がるため、ウインカーを出すのを忘れがちになります。
二段階右折にて違反してしまった場合、交差点右左折方法違反となり
- 点数1点
- 反則金は3,000円
となります。
これだけでなく信号無視として取られることもあり、信号無視の場合
- 点数2点
- 反則金6000円
と重い違反となってしまいます。
電動キックボードで大きな交差点に進入時、二段階右折するようであれば手順に従って二段階右折で右折するようにしましょう。
※LUUPなどの電動キックボードレンタル事業者が提供している特例電動キックボードについては、「小型特殊自動車」扱いとなるため「小回り右折(自動車と同様の右折)」をしなければいけません。ややこしいですが間違わないようにしましょう。
特例で規制緩和される⁈
2022年4月に電動キックボードは原動機付き自転車から車両区分「特定小型原付」と定義され、2年以内に施行される予定です。
「特定小型原付」と定義された電動キックボードのルールは
- 最高速度20km/h
- 運転免許不要
- 年齢16歳以上
- ヘルメット着用は努力義務(非着用でも違反にならない)
走行可能な道は
- 車道
- 自転車専用通行帯
- 自転車道
- 歩道(6km/h以下)
「特定小型原付」と定義された場合は、ほぼ自転車と同じ感覚で電動キックボードに乗ることができます。
ですが「特定小型原付」と定義される電動キックボードは
- 最高速度20km/h以下で制御される
- サイズが長さ190cm×幅60cmに収まる車体
この規定に当てはまらないと特定小型原付と定義することはできません。
最高速度20km/h 以下に制御という規定は意外と難しくほとんどの電動キックボードが対象外となってしまいます。
そのため現在、特定の店舗で規制に適した電動キックボードでの試行が行われています。
この情報がニュースやSNSで拡散され勘違いされている原因になります。
2022年7月現在はまだ施行の前(公布のみ)ですので、現在走行する電動キックボードは原動機付き自転車と同じ扱いになります。
間違ってもご自身の思い込みで走行しないようにしましょう。
電動キックボードの交通ルールまとめ
現在の原動機付自転車と定義される電動キックボードと特定小型原付に定義される電動キックボードの交通ルールを再度確認してみましょう。
ヘルメットが任意に変更になる事や、運転免許が不要になることは「電動キックボードに乗ってみたい」という方にとってはハードルを下げるいい規則かと思います。
ですがその反面安全性を確保する難しさがあるように感じます。
例えば、20km/h で走行しノーヘルで大きな交差点を小回りするとした場合、交通量にもよりますがきわめて危うい場面が簡単に想像できると思います。
ルールが変わることで乗りやすくなりますが、走行する道路状況やルートによってヘルメット着用や右折方法を判断し電動キックボードを運転する必要があるので注意が必要です。
電動キックボードの交通ルールに関するQ &A
電動キックボードは2人乗りできるの?
2人乗りはできません。
原則、原動機付き自転車と同じ扱いになるため2人乗りは禁止となります。
もし2人乗りを行った場合、
・定員外乗車違反で反則点数1点、
・反則金6,000円の罰則
となります。
飲酒運転は違反になる?
電動キックボードの飲酒運転は違反です。
飲酒した状態で電動キックボードを運転するのは酒気帯び運転、または酔酔い運転に該当します。
罰則も重く、一度違反すれば免許停止や免許取り消しになります。
酒気帯び運転の場合
・違反点最大25点
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転の場合
・反則点数35点
・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
スピード違反は何キロから?
30km /h以上が違反。
ただし今後、車両区分特定小型原付として走行する場合20km/h以上がスピード違反となるので注意が必要です。
電動キックボードは二段階右折禁止ですよ
コメントありがとうございます。
レンタル事業者(LUUPなど)が提供している特例電動キックボードは、小型特殊自動車扱いのため「小回り右折」(自動車と同様の方法による右折)をしなければいけません。しかし、通常の原付き扱い電動キックボードは二段階右折をする必要があります。
かなりややこしく、間違いやすいポイントです。
せっかくなので記事に追記しました。ありがとうございました!